2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
令和元年度までの五年間の国土交通省における公務又は通勤災害の発生件数及び認定件数につきましては、順次年度別に申し上げますと、平成二十七年度は発生件数が百八十六件、認定件数が百八十四件、二十八年度は発生件数が二百五十一件、認定件数が二百四十七件、二十九年度は発生件数が二百十七件、認定件数が二百十四件、三十年度は発生件数が二百十一件、認定件数が二百七件、令和元年度は発生件数が二百十二件、認定件数が二百三件
令和元年度までの五年間の国土交通省における公務又は通勤災害の発生件数及び認定件数につきましては、順次年度別に申し上げますと、平成二十七年度は発生件数が百八十六件、認定件数が百八十四件、二十八年度は発生件数が二百五十一件、認定件数が二百四十七件、二十九年度は発生件数が二百十七件、認定件数が二百十四件、三十年度は発生件数が二百十一件、認定件数が二百七件、令和元年度は発生件数が二百十二件、認定件数が二百三件
ただ、また、特別加入という制度もございますので、特別加入されている方にあって業務災害又は通勤災害を被った場合で一定の要件を満たすときには労災保険から給付が行われるというケースもあるということでございます。
例えば、労災保険の適用事業に雇用されている外国人労働者が通勤災害や労働災害に遭った場合には、日本人労働者と同様に、労災保険法の補償の対象となります。 次の御質問ですが、委員御指摘のとおり、日本国民のみならず、外国人が日本で亡くなられた場合において、その御遺体について、多様な宗教や文化に適合した形で適切に埋葬、火葬又は本国への搬送等が行われる必要があると考えております。
この「労災保険」、これ通告しています、「業務災害及び通勤災害認定の理論と実際」上巻、改訂四版という、四百三十一ページですかね、ここに書いてあるんですが、ポイントは、認定基準の要件を満たしている疾病は、原則として業務上疾病とみなされる。これはもう大前提ですね。その後が大事でして、ちょっと長いですけれども、認定基準は、その認定されている有害因子別の疾病の業務起因性を肯定し得る要素の集約である。
ただ、別な質問で、A企業からB企業に一日のうちで移るときに通勤災害が生じたときに、どこの企業が対応していくのかということと、休暇の問題なんです。 この休暇の問題は、一日単位で与えて、今日の夜中の零時から二十四時間経過するまで要は体を休ませると、これが労働基準法にも明記されております。
○政府参考人(山越敬一君) 副業、兼業をされますときの通勤災害の扱いでございますけれども、労働者の方が複数の事業主に雇用されている場合、一つの就業先から他の就業先へ移動時に起こった災害につきましては、通勤災害といたしまして、労災保険給付の対象となります。なお、当該移動は移動先の事業場への通勤と考えられておりまして、移動先の事業場の保険関係として処理することといたしております。
これも先ほどの公務員部長からの答弁にございましたとおり、被災職員の請求を待つことなく、使用者たる国の各機関がみずから進んで災害を把握する、探知しまして、公務災害であるかどうか、あるいは通勤災害であるかどうかという確認を行うという制度になっております。 以上でございます。
地方公務員災害補償基金におきましては、今回の平成二十三年三月十一日に発生いたしました東日本大震災による公務災害及び通勤災害に伴いまして、地方公務員災害補償法等の規定によって給付されました補償等につきましては、メリット制の算定に反映させないこととしたというふうに承知をいたしております。
ところが、この一日はボランティアで勤務時間になっていませんから、何か問題が起きても、通勤災害あるいはそういう対象にならないという、こういう非常にもう不条理な問題がいっぱい起きています。これ今の氷山の一角です。 改めて御質問させてもらいます。 先ほど来言っているように、今の国の指導、助言ではなかなか改善が進まない、もうぎりぎりの限界なところに来ている。
業務上の災害あるいは通勤災害で発症した場合でも労災で補償されない。本日の議題でもある、本日は委嘱審査でありますが、後ほど健康保険法の審議もありますけれども、そういう場合でも、治療を続ける場合に大変つらい、最悪、生活保護に陥らざるを得ないというケースもあり得るのではないかというふうに思うわけでございます。
業務災害あるいは通勤災害によって負傷したことによって脳脊髄液漏出症になった場合には、当然のことながら労災保険の対象となるわけでございます。 なお、いわゆるブラッドパッチ療法が先進療法とされました昨年六月以降本年の二月末までの労災の請求件数でございますが、全国で三十三件となっております。
六十二人の方が、これは通勤災害等も含めますけれども、年間で亡くなられておられるということでございます。
給与につきましては、負傷又は疾病のため九十日、結核性の場合には一年でございますが、を超えて引き続き勤務しないときは、公務災害又は通勤災害の場合を除きまして俸給が半減される仕組みになっております。 一方、病気休職でございますが、これは職員が心身の故障のため長期の療養を要する場合に職務に従事させないというものでございます。この期間は、療養を要する程度に応じ、三年を超えない範囲内となっております。
本件は、国家公務員災害補償法の改正に伴うもので、国会議員秘書の通勤災害における通勤の範囲を広げる等、所要の規定を整備しようとするものでございます。 以上でございます。
○政府参考人(吉田耕三君) 国家公務員における平成十六年度の公務災害及び通勤災害と認定された件数は一万三千四百十七件で、そのうち公務災害は一万千六百四件、通勤災害は千八百十三件となっております。それから、国家公務員の在職中の死亡者数でありますけれども、一般職の国家公務員の平成十六年の在職中の死亡者数は六百五十一人でございます。
地方公務員の災害、先ほどと違って地方公務員の災害は、ここ十年間の公務災害発生件数、これも通勤災害を含めてでありますが、それはどのように推移をしているのか。また、公務上のものと通勤によるものと分けてみた場合に、この十年間で通勤災害の占める割合はどのように変動しているのか、お尋ねをいたします。
○那谷屋正義君 ここ十年間の公務災害発生件数、通勤災害を含めてでありますけれども、それはどのように推移をしているのか。また、公務上のものと通勤によるものとを分けて見た場合に、この十年間で通勤災害の占める割合はどのように変動しているのか、お願いいたします。
次に、国会議員の秘書の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償等に関する規程の一部改正の件でありますが、これは、今国会に一般職の国家公務員、地方公務員について通勤災害の範囲を拡大すること等を内容とする法律案が内閣から提出されていることに伴い、議員秘書の通勤災害についても政府職員に準じて同様の規定の整備を行おうとするものであり、内閣提出の法律案施行の日から施行することとしております。
○吉田政府参考人 先生お尋ねの件は、公務災害補償あるいは通勤災害補償の時効の進行との関係だろうと思いますが、国の場合には、先ほど来御説明しておりますとおり、国の直接責任で、しかも災害発生時において既に確定した債権を履行するという考え方をとっております関係で、そういう債権といいましょうか、公務災害であるあるいは通勤災害であるということを国が被災職員に通告してから具体的な時効というのは起算されるという整理
したがって、災害が発生した場合には、補償の実施の責めを負っております各府省等が、被災職員の請求を待つことなく、みずから災害を探知して、公務災害であるかどうかあるいは通勤災害であるかどうかの確認を行うとともに、公務災害あるいは通勤災害であるという場合には、補償を受けるべき者に対して速やかにその旨の通知を行う、そういう義務があると構成されております。
○吉田政府参考人 職員の申し出に基づく災害補償がどれぐらいあるかという具体的な件数は把握しておりませんが、平成十六年度において、職員の申し出があった場合及び現場の補償事務主任者が公務災害または通勤災害に当たるのではないかと思料して当局に報告をしたもので、公務災害または通勤災害に認定されなかった件数、これは百六十九件でございます。
この今回の改正についての議論の中で、これはやはり通勤災害だけでなくて業務災害にもかかわる基本的な問題ということだというふうに思っております。そういった影響が非常に大きな問題でございます。それから、給付の増加に対応した負担の在り方についても、これもまた十分な検討が必要だということでございまして、そういった問題点から、ここでおっしゃるような形での合意というのは得られませんでした。
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすることとしております。 第三に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。 事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。
通勤災害保護制度は、そもそも私の出身組織JAMの前身で、機械金属関係の産業別労働組合である全金同盟が組織を挙げて取組を行い発足させた制度であり、改正案による対象範囲の拡大は率直に評価をいたします。
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすることとしております。 第三に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。 事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。
にかかわる問題が深刻化していることに的確に対処するため、必要な施策の整備充実を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、製造業等における元方事業者による作業間の連絡調整の実施など、事業者による労働災害を防止するための措置の充実を図るとともに、医師による面接指導の実施等により過重労働・メンタルヘルス対策の充実を図ること、 第二に、労働者災害補償保険制度について、複数就業者の事業場間の移動等を通勤災害保護制度